千葉県で建設業許可申請、更新、変更のことなら、建設業許可専門の行政書士事務所「千葉・建設業許可申請サポート」へお任せください!

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建設業許可の種類とは

建設業許可の種類(業種)

29業種

建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに許可が必要です。

土木工事業

建築工事業

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが

ブロック工事業

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

解体工事業   

この業種の分類は、現場の感覚と多少異なるところもありますので、今まで施工経験のある工事、今後請け負っていきたい工事の内容等から、どの業種が該当するのか慎重に選ぶ必要があります。

土木工事業、建築工事業は、土木(建築)一式工事業ともいい、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事」とされています。そのため、この一式工事業の許可を持っていても、各専門工事業(舗装工事業や電気通信工事業等)の許可を持っていない場合は、専門工事業について500万円以上の工事を請け負うことはできません。逆もしかりです。

せっかく許可を取得したのに、「元請会社が求めていた業種と異なっていた!」ということのないように、的確な業種選びが必要です。

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当事務所では、新規許可申請の際の的確な業種、種類選びはもちろん、

  • 業種追加
  • 般・特新規(一般⇔特定)
  • 許可換え新規(知事→大臣知事→他の都道府県知事等)申請

等、お客様の会社のステージに合わせた許認可申請をご提案、対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせへ

1.土木一式工事業とは

土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事をさします。

【該当する工事の例】

  • 道路工事
  • 宅地造成工事(掘削等だけでなく、舗装や擁壁、道路や上下水道の整備などを含み総合的に請け負う場合)
  • 河川工事
  • 海岸工事
  • 橋梁工事
  • 水路工事
  • 地下工作物工事

これら土木工作物の解体工事等

※単に盛土や掘削等のみの場合はとび・土工工事業に該当します。

2.建築一式工事業とは

建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事をさします。

【該当する工事の例】

  • 住宅新築工事
  • 建築確認を要する規模の増改築工事
  • 大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事

※一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上げ工事など)に該当します。

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よくあるご相談・お問合せ
  • 元請業者から建設業許可がないと、仕事を出せないと言われた
  • 近々大きな工事を受注する予定がある
  • ずっと許可を取りたいと思っていたがどうしたらよいかわからない
  • 銀行の融資条件に建設業許可がはいっている
  • 事業年度終了報告の提出がとどこおっている
  • 役員の変更をしたいが、建設業許可が維持できるか不安
  • 建設業許可の業種を増やして受注を拡大したい
  • 元請業者から「特定許可」を取るように言われた
  • 入札参加するためにはどうしたらよいかわからない
  • 入札参加したいが発注情報をチェックする時間がない

​などなどのお悩みをお持ちの経営者さま、お気軽にご相談ください!
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

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