千葉県で建設業許可申請、更新、変更のことなら、建設業許可専門の行政書士事務所「千葉・建設業許可申請サポート」へお任せください!
建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに許可が必要です。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが ・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
この業種の分類は、現場の感覚と多少異なるところもありますので、今まで施工経験のある工事、今後請け負っていきたい工事の内容等から、どの業種が該当するのか慎重に選ぶ必要があります。
土木工事業、建築工事業は、土木(建築)一式工事業ともいい、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事」とされています。そのため、この一式工事業の許可を持っていても、各専門工事業(舗装工事業や電気通信工事業等)の許可を持っていない場合は、専門工事業について500万円以上の工事を請け負うことはできません。逆もしかりです。
せっかく許可を取得したのに、「元請会社が求めていた業種と異なっていた!」ということのないように、的確な業種選びが必要です。
当事務所では、新規許可申請の際の的確な業種、種類選びはもちろん、
等、お客様の会社のステージに合わせた許認可申請をご提案、対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事をさします。
【該当する工事の例】
これら土木工作物の解体工事等
※単に盛土や掘削等のみの場合はとび・土工工事業に該当します。
建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事をさします。
【該当する工事の例】
※一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上げ工事など)に該当します。
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