千葉県で建設業許可申請、更新、変更のことなら、建設業許可専門の行政書士事務所「千葉・建設業許可申請サポート」へお任せください!

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許可に必要な要件とは

おもな要件は3つです!

以下に該当する方が常勤していなければいけません

要件1-1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)
(法人の常勤の役員、個人では本人または支配人)
  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験(役員、個人事業主)がある方
  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者の準ずる地位(執行役員等)にある方
  • 建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験(個人事業主の専従者等)がある方

これまで、経営経験は建設業に関するもの以外は認められていませんでしたが、令和2年の改正により、建設業に関するもの以外の経営経験も認められるようになりました。

ただしその場合、財務管理や労務管理、運営業務経験のある者を補佐でつけなければならず、この「補佐する者」も常勤である必要があります。

内容は以下の通りです。

なお、建設業に関して5年の経営経験がある方以外は、すべて事前相談や個別認定が必要です。

要件1-2.
常勤役員等(経営業務の管理責任者)+補佐する者
  • 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上の役員等の経験(建設業以外を含む)がある方+補佐する者
  • 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上の役員等あるいは役員等に次ぐ職制上の地位にある者として経験のある方+補佐する者

要件2.専任技術者
  • 一定の資格保有者
  • 10年以上の実務経験を有する方(許可を受けようとする業種に関し)
  • 所定の学科を卒業し、3年以上あるいは5年以上の実務経験を有する方

※一般建設業許可かつ知事許可の場合です

要件3.財産的基礎等

財産的基礎

  • 直前の決算において純資産が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること

※一般建設業許可、新規の場合です

その他

要件4.誠実性

次の行為をするおそれがないこと

  • 不正な行為(請負契約締結または履行の際の詐欺、脅迫等、違法行為)
  • 不誠実な行為(工事内容、工期等、請負契約に違反する行為)
要件5.欠格要件等

次のいずれかに該当する場合は許可をうけることができません

  • 虚偽記載、重要な事実の記載欠如
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの(役員、令3条使用人)
  • 建設業許可に関わる違法行為(役員、令3条使用人)
  • 建設工事に関する不誠実な行為等(役員、令3条使用人)
  • 刑罰等(役員、令3条使用人)

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  • 元請業者から建設業許可がないと、仕事を出せないと言われた
  • 近々大きな工事を受注する予定がある
  • ずっと許可を取りたいと思っていたがどうしたらよいかわからない
  • 銀行の融資条件に建設業許可がはいっている
  • 事業年度終了報告の提出がとどこおっている
  • 役員の変更をしたいが、建設業許可が維持できるか不安
  • 建設業許可の業種を増やして受注を拡大したい
  • 元請業者から「特定許可」を取るように言われた
  • 入札参加するためにはどうしたらよいかわからない
  • 入札参加したいが発注情報をチェックする時間がない

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