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以下に該当する方が常勤していなければいけません
これまで、経営経験は建設業に関するもの以外は認められていませんでしたが、令和2年の改正により、建設業に関するもの以外の経営経験も認められるようになりました。
ただしその場合、財務管理や労務管理、運営業務経験のある者を補佐でつけなければならず、この「補佐する者」も常勤である必要があります。
内容は以下の通りです。
なお、建設業に関して5年の経営経験がある方以外は、すべて事前相談や個別認定が必要です。
※一般建設業許可かつ知事許可の場合です
財産的基礎
※一般建設業許可、新規の場合です
次の行為をするおそれがないこと
次のいずれかに該当する場合は許可をうけることができません
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