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特定建設業許可とは

特定建設業許可と一般建設業許可

1特定建設業許可

発注者から直接請け負った、いわゆる1件の元請工事について、下請に発注する工事金額の合計額が4,000万円以上となる場合、特定建設業の許可が必要です。

建築工事業は下請け金額の合計が6,000万円以上)

注意!)請負金額の問題ではありません。下請けに発注する工事の合計金額の問題です。

例)6,000万円の土木一式工事を請け負い、一次下請け会社に出す工事金額の合計が4,500万円という場合は、特定建設業許可が必要です。

2.一般建設業許可

特定建設業の許可を必要としない工事のみを施工する場合は一般建設業許可を取得します。

※特定建設業許可は、元請として工事を請負う業者さんに必要な許可です

受注金額(元請)

下請発注合計金額

4,000万円未満

下請発注合計金額

4,000万円以上

4,000万円未満

一般

4,000万円以上

(一般)

特定

※元請として受注した金額が1件4,000万円以上であっても、そのうち下請に出す工事の金額の合計が4,000万円未満であれば一般建設業許可で足りますが、早めに特定建設業許可を取得することをお勧めします。

※特定建設業許可では専任技術者の要件、財産的基礎の要件が厳しくなります。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

1.知事許可

一つの都道府県内のみに「営業所」をおいて営業を行う場合、営業所の所在地の都道府県知事へ申請し、許可を取得します

2.大臣許可

二つ以上の都道府県内にまたがって「営業所」をおいて営業を行う場合
主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長へ申請し、国土交通大臣許可を取得します

建設業法でいう「営業所」とは、単なる登記上の本店や支店ではなく、常時建設工事の見積もり、契約等を行っている事実上の事務所をいいます。

※国土交通大臣許可では各営業所ごとに専任技術者が必要です

まとめ

元請工事を行った場合の下請発注合計金額が

営業所が

同一都道府県内のみ

営業所が

二つ以上の都道府県にある

4000万円未満

都道府県知事許可

一般

国土交通大臣許可

一般

4000万円以上

都道府県知事許可

特定

国土交通大臣許可

特定

※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。

※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、その他の業種については一般の建設業許可を受けることはできます。しかし、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

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当事務所では、新規許可申請の際の的確な業種、種類選びはもちろん、

  • 業種追加
  • 般・特新規(一般⇔特定)
  • 許可換え新規(知事→大臣知事→他の都道府県知事等)申請

等、お客様の会社のステージに合わせた許認可申請をご提案、対応しております。

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